登記申請手続(各種)
- 臨時株主総会の基準日は、定款で一律に「招集日前月末」と決められますか?
適切ではありません。基準日は株主が事前に把握できる「具体的な日付」でなければならず、「招集日前月末」といった相対的な表現は、不意打ちとなる可能性があるため有効性が疑われます。
- 円建てで決議した場合、為替リスクはどう扱いますか?
為替変動により資本金額を下回らないよう、多めに送金する必要があります。余剰分は資本準備金に組み入れるため、その旨を募集事項の決議に盛り込む必要があります。
- 決議は円建てと外貨建てのどちらでも可能ですか?
可能です。①外貨建てで決議する方法、②円建てで決議し外貨で払込む方法の2通りがあります。ただし、最終的には円換算した額で資本金が増加します。
- 外国銀行の海外支店を出資金払込銀行にできますか?
できません。外国銀行の海外支店は払込取扱機関に含まれないため、登記は受理されません。必ず日本国内の銀行支店か、認可を受けた内国銀行の海外支店を利用する必要があります。
- 外貨での増資払込について、払込取扱機関にはどの銀行を利用できますか?
平成28年12月20日民商第179号通達により、以下が払込取扱機関として認められています。
・内国銀行の日本国内の本支店
・外国銀行の日本国内の支店
・内国銀行の海外支店(銀行法8条2項の認可を受けたもの)



