よくあるご質問

登記申請手続(各種)

基準日を定めた場合、公告は必ず必要ですか?

原則として必要です。基準日の2週間前までに公告方法に従い「基準日」と「基準日株主の権利内容」を公告しなければなりません。
ただし、定款に基準日を定めた場合は、公告は不要です。

株式分割をする場合、必ず基準日を設けなければなりませんか?

はい。会社法124条により、株式分割では基準日の設定が必須とされています。

株券提供公告が不要になるのはどのような場合ですか?

株券が実際には発行されていない場合(株券未発行)、公告は不要です。登記の際は、その事実を証明するために株主名簿を添付することになります。

株券発行会社のままにしていても問題はありますか?

実際に株券を発行していなければ、大きな支障はありません。株式譲渡がなければ運用上も不便は少なく、公告義務も生じないため、定款変更を急ぐ必要はありません。

既に単元株式を設定しているが不要な場合、どうすればいいですか?

定款変更決議を経て削除できます。不要で害もない場合もありますが、形式的に残すより、整理しておいた方が将来的な誤解を防げます。

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