登記申請手続(各種)
- 基準日を定めた場合、公告は必ず必要ですか?
原則として必要です。基準日の2週間前までに公告方法に従い「基準日」と「基準日株主の権利内容」を公告しなければなりません。
ただし、定款に基準日を定めた場合は、公告は不要です。- 株式分割をする場合、必ず基準日を設けなければなりませんか?
はい。会社法124条により、株式分割では基準日の設定が必須とされています。
- 株券提供公告が不要になるのはどのような場合ですか?
株券が実際には発行されていない場合(株券未発行)、公告は不要です。登記の際は、その事実を証明するために株主名簿を添付することになります。
- 株券発行会社のままにしていても問題はありますか?
実際に株券を発行していなければ、大きな支障はありません。株式譲渡がなければ運用上も不便は少なく、公告義務も生じないため、定款変更を急ぐ必要はありません。
- 既に単元株式を設定しているが不要な場合、どうすればいいですか?
定款変更決議を経て削除できます。不要で害もない場合もありますが、形式的に残すより、整理しておいた方が将来的な誤解を防げます。



