登記申請手続(各種)
- 特定株主からの自己株式取得は、書面決議で行うことができますか?
学説上は「売主追加請求権が行使されなければ可能」との考え方もありますが、議案変更リスクに対応できないため、実務上は避けるのが無難です。通常の株主総会で決議するか、ミニ公開買付けの方法を選択するのが一般的です。
- 株式併合にはどのような手続きが必要ですか?
株主総会の特別決議のほか、会社法182条2項に基づく 事前開示書類の備置き が必要となります。効力発生日のスケジュール調整も重要です。
- 株式数を減らす方法はありますか?
はい。基本的には 株式併合 または 自己株式の取得・消却 の二つしかありません。
- 定款で臨時株主総会の基準日を特定日として定められますか?
開催時期が不定のため、特定日を定款に定めることは現実的ではありません。臨時株主総会の基準日はその都度公告で設けるのが妥当です。
- 基準日を定款に定めるメリットは何ですか?
定時株主総会のように毎年時期が決まっている場合、定款で「毎事業年度末日を基準日とする」としておけば、毎回公告する必要がなくなり、事務負担と公告費用を削減できます。



