登記申請手続(各種)
- 「増資の日」はいつと考えるべきですか?
会社法209条は「株主となる日」を定めていますが、「資本金増加の日」について明記はありません。実務上は 株主となった日=資本金増加の日 と整理されています。
- 払込期間中に複数回の払込みがある場合、株主名簿に記載する「取得日」と登記簿の変更日は一致しますか?
全部の払込み後に、払込期間末日を変更日としてまとめて申請する方法を選んだ場合は、登記簿の変更日と実際の払込日(取得日)がずれることになります。
一方で、払込みの都度、変更登記を申請する、または、全部の払込み後に、払込みごとに登記事項を分けて申請する方法を選んだ場合は、一致します。- 払込期間中に複数回の払込みがある場合、払込みの都度、変更登記を申請すると登録免許税に違いはありますか?
はい。登録免許税は「資本増加額×1000分の7(最低3万円)」です。分けて登記すると最低税額が重なり、結果的にコストが高くなることがあります。
- 払込期間中に複数回の払込みがある場合、登記日はどうなりますか?
実務上は3つの方法が認められています。
1.払込みの都度、変更登記を申請する。
2.全部の払込み後に、払込みごとに登記事項を分けて申請する。
3.全部の払込み後に、払込期間末日を変更日としてまとめて申請する。- 定款に基準日を規定していれば公告は不要ですか?
定款に「基準日」と「株主が行使できる権利の内容」の両方が定められている場合には公告は不要です。
ただし、基準日だけを定めても、権利内容の定めがなければ公告を省略することはできないと解されます。



