登記申請手続(各種)
- 有償で自己株式を取得する際に注意すべき財源規制とは?
自己株式の取得対価の総額は「分配可能額」を超えてはなりません(会社法461条)。不足する場合は資本金や資本準備金を減少させて分配可能額を確保する必要があります。
- 無償で自己株式を取得する場合も株主総会の決議が必要ですか?
無償取得の場合は株主保護の必要がないため、株主総会の決議を経ずに行えます。
- 会社が株主から自己株式を取得するにはどのような制約がありますか?
会社法上「株主平等原則」があり、特定の株主のみからの取得には特別な手続きが必要です。株主全員に売却の機会を与える「売主追加請求権」がポイントとなります。
- 単元株数を変更する場合、常に株主総会が必要ですか?
原則は株主総会の特別決議が必要ですが、株主に不利益がない変更(例:単元株の廃止、単元株式数の減少、株式分割に伴う増加)は取締役会の決議等で可能です。
- 単元株を新しく設定するにはどのような手続きが必要ですか?
単元株の設定は定款事項です。新設や増加の場合は、株主総会での定款変更(特別決議)が必要です。



