よくあるご質問

登記申請手続(各種)

円建てで決議した場合、為替リスクはどう扱いますか?

為替変動により資本金額を下回らないよう、多めに送金する必要があります。余剰分は資本準備金に組み入れるため、その旨を募集事項の決議に盛り込む必要があります。

決議は円建てと外貨建てのどちらでも可能ですか?

可能です。①外貨建てで決議する方法、②円建てで決議し外貨で払込む方法の2通りがあります。ただし、最終的には円換算した額で資本金が増加します。

外国銀行の海外支店を出資金払込銀行にできますか?

できません。外国銀行の海外支店は払込取扱機関に含まれないため、登記は受理されません。必ず日本国内の銀行支店か、認可を受けた内国銀行の海外支店を利用する必要があります。

外貨での増資払込について、払込取扱機関にはどの銀行を利用できますか?

平成28年12月20日民商第179号通達により、以下が払込取扱機関として認められています。

・内国銀行の日本国内の本支店
・外国銀行の日本国内の支店
・内国銀行の海外支店(銀行法8条2項の認可を受けたもの)

外貨で増資の払込をしても登記は可能ですか?

はい。会社計算規則第14条で外貨による払込が想定されており、払込日(払込期日または払込期間中の払込日)の為替レートで円換算した額が資本金に算入されます。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから