よくあるご質問

登記申請手続(各種)

株式併合にはどのような手続きが必要ですか?

株主総会の特別決議のほか、会社法182条2項に基づく 事前開示書類の備置き が必要となります。効力発生日のスケジュール調整も重要です。

株式数を減らす方法はありますか?

はい。基本的には 株式併合 または 自己株式の取得・消却 の二つしかありません。

定款で臨時株主総会の基準日を特定日として定められますか?

開催時期が不定のため、特定日を定款に定めることは現実的ではありません。臨時株主総会の基準日はその都度公告で設けるのが妥当です。

基準日を定款に定めるメリットは何ですか?

定時株主総会のように毎年時期が決まっている場合、定款で「毎事業年度末日を基準日とする」としておけば、毎回公告する必要がなくなり、事務負担と公告費用を削減できます。

臨時株主総会の基準日は、定款で一律に「招集日前月末」と決められますか?

適切ではありません。基準日は株主が事前に把握できる「具体的な日付」でなければならず、「招集日前月末」といった相対的な表現は、不意打ちとなる可能性があるため有効性が疑われます。

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