登記申請手続(各種)
- 本店移転のような決議を数か月前に行っても大丈夫ですか?
本店移転は準備に時間を要するため、数か月前の期限付決議でも合理的と評価される余地があります。実際、3か月前に行った決議に基づく登記が受理された例もあります。
- 取締役会や株主総会で決議に期限を付けることはできますか?
はい、可能です。ただし条件や期限は無制限に認められるわけではなく、合理的な範囲である必要があります。
合理的な期間はどのくらいか、明確な法的基準はありませんが、実務的には、株主総会決議なら次回の定時総会まで(最長で約1年)、取締役会決議なら次回の取締役会まで(3か月程度)が一つの目安とされています。- 株主名簿の名義書換請求を怠った場合はどうなりますか?
株主は会社や第三者に対して権利を対抗できなくなります。株式交換や移転でも特別扱いはなく、名義書換請求をしなければ対抗要件を欠くことになります。
- 株主名簿の名義書換請求にはどのような種類がありますか?
原則は取得者と名義株主の共同請求です。競売・判決・相続など客観的証拠がある場合は取得者の単独請求が可能です。募集株式の発行や自己株式処分のように会社自体が当事者となる場合は請求不要です。
- 資本準備金と利益準備金を両方減らすとき、どちらを残すべきですか?
実務では、配当原資の確保を考えると利益準備金を多く減らし、資本準備金を残す方が望ましいとされています。



