よくあるご質問

登記申請手続(各種)

債権の現物配当を行う場合、債務者への通知は必要ですか?

はい。債務者は譲渡が行われたことを知らないため、会社法の配当決議だけでは足りず、対抗要件を備えるために債務者への通知や承諾が必要です。実務では、譲渡人・譲受人・債務者の三者間で債権譲渡契約を締結するケースが一般的です。

債権の現物配当は、通常の債権譲渡と何が違うのですか?

通常の債権譲渡は、譲渡人と譲受人の合意に基づき、対価の授受を伴います。これに対し、現物配当は会社の一方的な配当決議によって債権を株主に割当てる点が異なります。無償譲渡の形式で行われるため、株主側の同意は不要です。

現物出資がある場合でも、株主総会で募集事項を具体的に決議しなくても良いのですか?

はい。会社法上、現物出資だからといって特別に株主総会で細部まで承認することは求められていません。発行株式数の上限や発行価額の下限といった基本事項を決議し、詳細は取締役会に委任することが可能です。

期限付決議、合理的期間を超えるとどうなりますか?

登記申請の場面では、登記官から補正や却下を求められるリスクがあります。合理的理由を説明できるよう議事録に記載しておくことが望ましいです。

期限付決議、安全に手続を進めるための工夫はありますか?

定例の株主総会や取締役会で「ついでに決議する」ことは合理的理由とされやすいです。また、議事録に「正式な決議は改めて行う」旨を補足することも有効です。

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