よくあるご質問

登記申請手続(各種)

株式交換や株式移転では、なぜ資本準備金が増えるのですか?

株式交換や株式移転では、原則として「その他資本剰余金」に計上できず、資本金か資本準備金に振り分ける必要があります。そのため資本準備金が増えるケースが多いのです。

資本準備金はどのようなときに増えるのですか?

出資金の半額を資本準備金とした場合、減資で資本金から振替えた場合、剰余金の処分で組み入れた場合、組織再編で株主資本等変動額を資本準備金に計上した場合などです。特に株式交換や株式移転では資本準備金が大きく増えることがあります。

資本金に加えて資本準備金の減少も行うのはなぜですか?

もともと減資は、大会社判定や外形標準課税の回避を目的として行われることが多かったのですが、平成の税制改正により判定基準が「資本金」だけでなく「資本準備金」も対象になったため、資本金減少の際は、準備金の減少も検討されるようになっています。

減資と資本準備金の減少はどう違うのですか?

減資は資本金を減らす手続きで、登記が必要です。これに対して資本準備金の減少は、準備金を減らすもので登記は不要です。債権者保護手続きの要否も異なり、欠損填補の場合は省略できるケースもあります。

特定株主からの自己株式取得は、書面決議で行うことができますか?

学説上は「売主追加請求権が行使されなければ可能」との考え方もありますが、議案変更リスクに対応できないため、実務上は避けるのが無難です。通常の株主総会で決議するか、ミニ公開買付けの方法を選択するのが一般的です。

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