よくあるご質問

登記申請手続(各種)

株式併合に反対する株主がいた場合、何か救済手段はありますか?

株式併合そのものに株式買取請求権は認められていません。ただし、端数株式の処理において裁判所の許可が必要となり、その過程で売却価額の妥当性がチェックされるため、一定の保護は確保されています。

全部取得条項付種類株式の活用にはどんなメリットがありますか?

株式を一括取得できるため、キャッシュ・アウトの強力な手段となります。

キャッシュ・アウトの方法は一つだけですか?

いいえ。株式交換、株式併合、全部取得条項付種類株式、現金対価の合併など複数の方法があります。会社の状況や株主構成によって最適な手法を選択することになります。

少数株主に交付される金銭は、利益剰余金の配当と同じ扱いですか?

はい。代替として支払う金銭は剰余金の配当の一部とされるため、通常の配当と同様に利益準備金の積立義務が生じます。

債権の現物配当で少数株主に債権を均等に割当てるのが難しい場合はどうなりますか?

会社法454条4項2号により、一定株数未満の株主には配当財産を割当てないことができます。その代わり、会社法456条に基づき、配当財産を受けられない株主には金銭を交付しなければなりません。

会社法人登記(商業登記)の

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