よくあるご質問

登記申請手続(各種)

取締役会や株主総会で決議に期限を付けることはできますか?

はい、可能です。ただし条件や期限は無制限に認められるわけではなく、合理的な範囲である必要があります。
合理的な期間はどのくらいか、明確な法的基準はありませんが、実務的には、株主総会決議なら次回の定時総会まで(最長で約1年)、取締役会決議なら次回の取締役会まで(3か月程度)が一つの目安とされています。

株主名簿の名義書換請求を怠った場合はどうなりますか?

株主は会社や第三者に対して権利を対抗できなくなります。株式交換や移転でも特別扱いはなく、名義書換請求をしなければ対抗要件を欠くことになります。

株主名簿の名義書換請求にはどのような種類がありますか?

原則は取得者と名義株主の共同請求です。競売・判決・相続など客観的証拠がある場合は取得者の単独請求が可能です。募集株式の発行や自己株式処分のように会社自体が当事者となる場合は請求不要です。

資本準備金と利益準備金を両方減らすとき、どちらを残すべきですか?

実務では、配当原資の確保を考えると利益準備金を多く減らし、資本準備金を残す方が望ましいとされています。

定時株主総会で決議する場合、公告には注意が必要ですか?

はい。定時株主総会の後に債権者保護手続きを開始する場合は、総会翌日以降に決算公告を行う必要があります。総会前から開始している場合は前期の決算公告扱いとなります。

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