登記申請手続(各種)
- 全部取得条項付種類株式の活用にはどんなメリットがありますか?
株式を一括取得できるため、キャッシュ・アウトの強力な手段となります。
- キャッシュ・アウトの方法は一つだけですか?
いいえ。株式交換、株式併合、全部取得条項付種類株式、現金対価の合併など複数の方法があります。会社の状況や株主構成によって最適な手法を選択することになります。
- 少数株主に交付される金銭は、利益剰余金の配当と同じ扱いですか?
はい。代替として支払う金銭は剰余金の配当の一部とされるため、通常の配当と同様に利益準備金の積立義務が生じます。
- 債権の現物配当で少数株主に債権を均等に割当てるのが難しい場合はどうなりますか?
会社法454条4項2号により、一定株数未満の株主には配当財産を割当てないことができます。その代わり、会社法456条に基づき、配当財産を受けられない株主には金銭を交付しなければなりません。
- 債権の現物配当を行う場合、債務者への通知は必要ですか?
はい。債務者は譲渡が行われたことを知らないため、会社法の配当決議だけでは足りず、対抗要件を備えるために債務者への通知や承諾が必要です。実務では、譲渡人・譲受人・債務者の三者間で債権譲渡契約を締結するケースが一般的です。



