よくあるご質問

登記申請手続(各種)

純粋持株会社と事業持株会社では事業目的の定め方に違いがありますか?

解説上は区別されますが、実務では「通常の事業目的+株式保有目的」を掲げれば十分です。

親会社の事業目的には子会社の目的をすべて入れなければなりませんか?

理論上は子会社の事業をカバーする必要がありますが、実務では部分的一致でも許容されるケースが多く、必ずしも全項目を追加する必要はありません。

株式併合の端数株式処理で交付される金銭は「公正な価格」で保証されますか?

明文規定として「公正な価格」とは書かれていませんが、裁判所が許可を与える過程で価格の妥当性が審査されるため、不当な価格となるリスクは低いと考えられます。

株式併合を濫用して少数株主を追い出すと、訴訟になる可能性はありますか?

あります。経営支配権確保を目的とした恣意的な併合は、少数株主による差止請求や損害賠償請求の対象となり得ます。実務上は合理的な理由や必要性を丁寧に説明することが重要です。

株式併合に反対する株主がいた場合、何か救済手段はありますか?

株式併合そのものに株式買取請求権は認められていません。ただし、端数株式の処理において裁判所の許可が必要となり、その過程で売却価額の妥当性がチェックされるため、一定の保護は確保されています。

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