登記申請手続(各種)
- 新株予約権と引換えにする金銭の払込み期日を設定しないことはできますか?
はい、可能です。払込み期日を定めなかった場合には、会社法第246条1項に基づき、行使期間の前日までに払込みを行う必要があります。
- 新株予約権の発行時に、必ず払込みを要するのですか?
いいえ。ストックオプションのように無償発行とすることも可能です。有償発行とする場合には、その金額または算定方法を募集事項で定めなければなりません。
- 中間配当を行うには必ず定款に規定が必要ですか?
はい。会社法上、中間配当は定款にその旨の定めがある場合に限り可能です。
- ダブル公告は必ずしなければならないのですか?
義務ではありません。ダブル公告は個別催告を省略するための選択肢であり、必須の手続ではありません。
- 子会社の数が多い場合、親会社の事業目的は、どう整理すべきでしょうか?
全項目を追加すると目的が膨大になり現実的でないため、重複や不要なものを精査し、実際に行う事業に即して整理するのが一般的です。



