登記申請手続(各種)
- 特定株主からの自己株式取得通知は発信主義ですか?到達主義ですか?
条文上「到達主義」と解されます。そのため、株主総会招集通知と一緒に発送する場合は、招集通知より前に発送しなければならない可能性があります。
- 発信主義と到達主義の違いは何ですか?
発信主義は「発送時点」で効力が生じ、到達主義は「相手に届いた時点」で効力が生じます。会社法では到達主義が原則で、発信主義は条文に「発する」と規定されている場合に限られます。
- 自己株式の取得、会計処理上はどのように扱いますか?
会計上は支払日に自己株式として振り替えます。もっとも、法的効力発生日は申込期日であるため、両者を混同しないよう注意が必要です。
- 代金支払日を自己株式取得日とすることはできますか?
当事者間で効力発生日を別途取り決めれば可能です。ただし、法律上当然に支払日になるわけではありません。
- 自己株式の取得日はいつになりますか?
原則として「申込期日」です。株式売買の基本原則どおり、申込と承諾が合致した日に効力が生じると解されています。



