よくあるご質問

登記申請手続(各種)

株式併合の端数処理が未了のまま株式交換など他の組織再編を進めることは可能ですか?

理論的に完全に禁止されるものではありませんが、売却対象の同一性や株主への説明責任に疑義が生じるため、実務上は売却を完了させてから株式交換の効力発生日を設定するのが安全です。

株式併合の端数処理、裁判所の許可はどのくらいの期間で出ますか?

通常は1週間〜10日程度とされています。ただし、非上場会社からの申立ては稀であり、事案によっては数週間以上かかることもあります。

株式併合の端数処理、売却価額はどのように決めるのですか?

裁判所に対して価額の妥当性を説明する必要があり、株価鑑定書の提出が求められるのが通常です。評価方法には「配当還元価額方式」「純資産価額方式」などがあり、選択によって結果が大きく異なるため慎重な判断が必要です。

株式併合の端数処理、端数株式を売却する場合、売主は誰になるのですか?

実質的には端数株主の共有ですが、実務上は会社が便宜的に売主の立場となります(会社法235条2項の解釈)。

株式併合で端数が出た場合、必ず裁判所の許可が必要ですか?

非上場会社の場合は、原則として裁判所の許可を得る必要があります。市場価格が存在する上場株式であれば、市場価格による処理が可能ですが、非上場株式では競売または裁判所許可による売却が必要です。

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