よくあるご質問

登記申請手続(各種)

発信主義と到達主義の違いは何ですか?

発信主義は「発送時点」で効力が生じ、到達主義は「相手に届いた時点」で効力が生じます。会社法では到達主義が原則で、発信主義は条文に「発する」と規定されている場合に限られます。

自己株式の取得、会計処理上はどのように扱いますか?

会計上は支払日に自己株式として振り替えます。もっとも、法的効力発生日は申込期日であるため、両者を混同しないよう注意が必要です。

代金支払日を自己株式取得日とすることはできますか?

当事者間で効力発生日を別途取り決めれば可能です。ただし、法律上当然に支払日になるわけではありません。

自己株式の取得日はいつになりますか?

原則として「申込期日」です。株式売買の基本原則どおり、申込と承諾が合致した日に効力が生じると解されています。

株式併合で端数が出ないようにする工夫はありますか?

比率設計の段階で端数が出ないように調整することが最善です。端数処理は手間とコストが大きいため、事前に回避する設計が望まれます。

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