登記申請手続(各種)
- なぜ定時株主総会直後に取締役会を開く必要があるのですか?
法律上の強制はありませんが、改選によって代表取締役が一時的に不在になるため、速やかに代表取締役を選定する必要があります。株主総会直後に取締役会を開くのが実務的に合理的です。
- 定款に「会計監査人設置会社である旨」を置かなかった場合、どう整理すべきですか?
「みなし規定」は存在しないため、定款に規定がない以上、登記の対象にもなりません。実務上は、会計監査人就任登記と併せてのみ「設置会社の旨」を登記します。
- 定款に株式譲渡承認機関を「取締役会または株主総会」と選択的に定めることは可能ですか?
文献上の明確な裏付けは乏しく、一般的ではありません。もっとも、「取締役会、ただし全員が特別利害関係人の場合は株主総会」とする形であれば合理的と考えられます。
- 取締役会で全員が特別利害関係人になった場合、決議はどうなりますか?
原則として決議はできません。全員が利害関係を有する場合は、取締役会の機能が失われるためです。
利害関係のない取締役がいない場合は定款変更により承認機関を株主総会に移すのが最もシンプルです。株主総会を開催できる会社では有効な解決策です。- 特定株主からの自己株式取得通知は発信主義ですか?到達主義ですか?
条文上「到達主義」と解されます。そのため、株主総会招集通知と一緒に発送する場合は、招集通知より前に発送しなければならない可能性があります。



