登記申請手続(各種)
- 「支店」「支社」「営業所」といった名称に意味はありますか?
法律上は名称に関係なく実質で判断されます。ただし実務では、会社内部で拠点のランク付けに名称を使っているケースもあります。
- 支店かどうかは誰が判断するのですか?
実務では、最終的に取締役会が支店設置を決議するかどうかが基準とされることが多いです。支店設置の決議がなければ、支店ではないと扱う運用もあります。
- 業種によって支店登記の扱いは違いますか?
はい。金融機関では「支店」と呼ばれる店舗は必ず登記され、商社などでは海外拠点も含め多数の支店登記がなされています。一方、一般の事業会社では登記されない拠点も多くあります。
- 支店登記は必ずしなければならないのですか?
支店の実質を備えていれば登記義務があります。ただし実務上は、登記されていない拠点を持つ会社や、支店性に疑問のある登記例も多く見られます。
- 「支店」とはどのようなものを指しますか?
判例(最判昭和39年3月10日)によれば、
「本店に従属し、本店と異なる場所に設けられ、一定の範囲の営業について独立性をもって活動できる人的・物的組織を備える営業所」
が支店とされています。名称が「支社」「営業所」であっても実質が該当すれば支店に当たります。



