登記申請手続(各種)
- 株主総会で監査役は必ず監査報告をしなければなりませんか?
会社法上、株主総会で監査報告をしなければならないのは、会計限定監査役を置いている会社だけです。その他の会社では、特に不当な事項がない限り、報告義務はありません。
- 検査役の調査が終わらないまま払込期日を迎えたらどうなりますか?
手続が無効になってしまいます。そのため、払込期日までに余裕を持って日程を設定することが重要です。
また、必要に応じて、株主総会で払込期日を繰り上げる決議を行うことが可能です。- 検査役の調査を申立てるタイミングはいつですか?
増資の決議が終わった後です。株主総会議事録を添付して申立てます。
- どんな場合に検査役の調査が必要ですか?
現物出資による増資などで、税理士・会計士などの専門家による証明を受けられない場合は、原則として検査役の調査が必要です。
税理士や会計士などが証明をすれば検査役調査は不要です。- 電子公告にはどんなリスクがありますか?
サーバーダウンなどによる「中断」です。法律上は、
1.善意無重過失または正当事由があること
2.中断時間が全体の10分の1を超えないこと
3.中断を知った後、速やかに追加公告を行うこと
この3要件を満たせば有効とされます。



