登記申請手続(各種)
- 取締役会で書面決議できない事項はありますか?
はい。会社法で義務付けられている「3か月に1回以上の業務執行報告に関する取締役会」は書面決議できません。
- 100%親子会社間の取引も特別利害関係になりますか?
いいえ。完全支配関係にある場合、利害が一致しているため、利益相反や特別利害関係の問題は生じないと整理されています。
- 特別利害関係に該当すると、取締役は取締役会に出席できないのですか?
出席自体は可能ですが、定足数に算入されず、議決権を行使できません。また、議長に就任することもできません。決議の公正性を担保するため、実務上は退席してもらうのが望ましいとされています。
- 添付書類を電子化して登記申請する場合、どんな点に注意が必要ですか?
電子署名の方法に制約があります。例えば、代表者を選定する議案を含む社員総会議事録は「リモート署名不可」の場合があります。必ず法務省の最新ガイドラインに沿って電子署名の適格性を確認してください。
- 社会福祉法人の評議員数は、どのように決めればよいですか?
評議員の数は、理事の数を上回る必要があります(法第40条)。ただし、事業規模が小さい法人には経過措置があり、最小4名から設置可能とされています。



