登記申請手続(各種)
- 新株予約権の行使期間満了月も月末日を登記原因日にできますか?
できません。満了日を過ぎると新株予約権は消滅しているため、登記原因日を月末日とすることは不可です。満了日を登記原因日として、当月の行使分をまとめます。
- 新株予約権の行使は、通常どのように登記しますか?
通常は1か月間に行使された分をまとめ、月末日付を登記原因日として変更登記を行います。これは会社法915条3項に基づく取扱いです。
- 新株予約権の発行日よりも前に行使に伴う出資金を払い込んだ場合でも登記はできますか?
できません。新株予約権の発行日よりも前に払われた行使に伴う出資金は、これが行使に伴う出資金であるか否かを法務局は、形式的審査の観点から確認できないため、発行日よりもあとに払込まれている必要があります。
- 行使請求書の日付よりも前に払込みがあった場合でも、行使日として登記できますか?
新株予約権発行日より後であれば、行使請求書の日付よりも前に払込みがあった場合でも、行使請求書の日付を行使日として登記できます。
- 学校法人の目的区には何を記載しますか?
「目的及び業務」に加え、私立学校法の規定に基づき「設置する私立学校の名称」を記載します。これは他の法人と異なる特徴です。



