よくあるご質問

登記申請手続(各種)

合同会社の増資において出資金を資本金に計上せず全額資本剰余金にすることも可能ですか?

はい。合同会社では、出資額の一部または全部を資本剰余金に計上することができます。
資本金の額を増やす必要がなければ、将来の減資手続を避けるため資本剰余金に計上する方法が実務上よく採られます。

合同会社の増資に伴う登録免許税はどう計算されますか?

増加する資本金額に1000分の7を乗じた金額です。最低額は3万円です。さらに新しい業務執行社員や代表社員が就任する場合は、役員変更登記分として1万円(資本金1億円超の場合は3万円)が加算されます。

合同会社の増資の手続きはどのような流れですか?

原則は
・総社員の同意(定款変更)
・出資の履行(金銭・現物)
・業務執行社員による資本金計上額の決定
・登記申請(効力発生日から2週間以内)
となります。

合同会社は、出資があっても登記が不要な場合はありますか?

あります。例えば、既存社員が出資し、全額を資本剰余金に計上する場合や、新たな出資者が社員になっても業務執行社員・代表社員にならない場合は、登記不要です。ただし、総社員の同意書や定款整備はしておいた方が安全です。

合同会社では出資をしても社員にならずに資本参加だけすることはできますか?

できません。会社法604条3項により、出資をした者は必ず社員として加入することになります。経営参加させたくない場合は、業務執行社員や代表社員にせず、定款上の決議権を制限するなどの工夫が必要です。

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