登記申請手続(各種)
- 議事録本文に「選任する」と書かず、資料合綴だけで足りますか。
不足と判断される可能性が高いです。本文で「職務執行者として○○を選任する」と明記してください。
- 職務執行者は、定款作成前に選んでもよいですか。
理屈上は可能と考えられますが、実務では定款作成後に改めて選任決議を求められることがあります。補正回避を優先するなら、定款後・申請直前の決議が安全です。
- 支配人選任に就任承諾書や本人確認書類は必要ですか?
不要の運用です。雇用契約的な位置づけのため、就任承諾書は添付しません。本人確認書類も照合先がないため不要と扱われています。
- 合併の効力発生日に選任日を合わせたいのですが、決議の時期は?
実務では前1か月以内に改めて取締役会を開き、支配人選任を決議する安全策が採られています(合併関連議事録とは別に)。
- 取締役と支配人は兼ねられますか?代表取締役と支配人は?
取締役と支配人は兼職可、代表取締役と支配人は兼職不可と整理されています。支配人から代表取締役に就く場合は、支配人辞任の意思表示を含むと解されます。



