登記申請手続(各種)
- 総数引受であることは、どこに書くべきですか?
募集要項(決議事項)と契約書の双方で整合させます。
決議では「本募集は総数引受契約による」旨
契約書では「当該募集において引き受けられる株式の一部を引き受ける」等
結果として総数になる構造を示します。- 総数引受契約書には、他の引受人の氏名や株数まで記載する必要がありますか?
必須ではありません。
各契約書に、他の引受人とともに総数を引き受ける趣旨が読み取れる表現があれば足ります。- 総数引受契約は、引受人全員が連名した1通の契約書でなければなりませんか?
必要ありません。個別契約の集合でも成立します。
- 引受人のうち、誰かが申込みをしなかった場合、総数引受契約は無効になりますか?
無効にはなりません。
申込未了を許容する設計で募集していれば適法に成立します。
ポイントは、募集株式の数を「確定数」とせず、申込数をもって結果としての総数とする書き方を採ることです。具体的には、例として、下記のように記載します。
「募集株式の数:普通株式〇〇株。ただし、申込みがこの数に満たない場合は、申込数をもって募集株式の数とする。」
この一文で、申込未了が生じても総数引受として整合します。- DESにおける「会計帳簿」とは、具体的にどのような書類を指しますか?
会社が作成した会計に関する帳簿です。
仕訳帳、総勘定元帳、補助簿などが該当し、税理士が作成したものである必要はありません。
実務では、取締役からの借入金明細を提出するケースが多く見られます。
債権者、金額、弁済期が明確に分かる内容で、会社の会計帳簿として作成し、原本である旨の証明を付して提出します。



