登記申請手続(各種)
- 丸付き数字や特殊記号は登記できませんか?
登記可能ですが、外字扱いとなるため避けるのが無難です。会社目的や新株予約権の項目などで使用する場合は、括弧数字や通常の番号に置き換えるのが推奨です。
- 添付書類と申請書で字が違う場合、訂正しなければいけませんか?
同一字であれば訂正不要です。ただし、どちらの字で登記するかを明示しないと混乱を招くため、委任状や送付状で指定しておくとスムーズです。
- 「高」や「髙」など字が違う役員が複数社で就任している場合、登記を統一したほうが良いですか?
可能であれば統一することをおすすめします。
同一人物が会社によって異なる字で登記されていると、照合や検索で混乱が生じることがあります。- 退任の際、登記簿は「髙田」なのに申請書は「高田」と書いたらどうなりますか?
氏名が特定できれば問題ありません。法務局では同一字と判断され、補正の対象にはなりません。
- 登記済みの「髙田」を「高田」に変更したい場合はどうすればいいですか?
原則は更正登記で対応できます。更正原因を証する書面は通常不要です。
また、次回の重任登記の際に変更する方法もあり、その場合は登録免許税が不要で経済的です。



