登記申請手続き
- 株主総会での代表取締役予選に条件や期限を付けられますか?
できません。
改選前の当日完結型予選を除き、条件付きや期限付きの予選は認められません。取締役会での取扱いと同様です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)- 株主総会で代表取締役を選定する場合、改選期の新任取締役を同じ総会で選べますか?
可能です。
同一総会の中で取締役選任と代表取締役選定を行い、総会終結時に就任する取締役を対象とする「当日完結型の予選」は許容されています。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)- 定款で定時総会が開催されるべき期間を事業年度終了から「4か月以内」と定めても問題ありませんか?
問題ありません。会社法上、必ずしも3か月以内と定める必要はなく、4か月や2か月といった期間設定も可能です。ただし、期間が長すぎると役員任期の実質的延長とみなされるおそれがあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会が開催されるべき期間の満了日と役員任期の関係)- 継続会や延会になった場合、役員任期はいつまでですか?
定款所定の期間内であれば継続会の終結時、期間を過ぎた場合はその満了日で任期が終了します。期間外の継続会終結時まで延びることはありません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会が開催されるべき期間の満了日と役員任期の関係)- 定款で定めた開催時期を過ぎて定時総会を開いた場合、役員の任期は延びますか?
延びません。
先例(昭和38年5月18日民甲第1356号)によれば
「定時総会が定款所定の開催時期に開催されなかった場合の取締役及び監査役の任期満了による退任日は、定款所定の定時総会が開催されるべき期間の満了日である」とされています。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会が開催されるべき期間の満了日と役員任期の関係)