よくあるご質問

登記申請手続(各種)

合同会社は、出資があっても登記が不要な場合はありますか?

あります。例えば、既存社員が出資し、全額を資本剰余金に計上する場合や、新たな出資者が社員になっても業務執行社員・代表社員にならない場合は、登記不要です。ただし、総社員の同意書や定款整備はしておいた方が安全です。

合同会社では出資をしても社員にならずに資本参加だけすることはできますか?

できません。会社法604条3項により、出資をした者は必ず社員として加入することになります。経営参加させたくない場合は、業務執行社員や代表社員にせず、定款上の決議権を制限するなどの工夫が必要です。

以前に選んだ職務執行者を、そのまま登記に使えますか。

古い決議の時期・文言に難があると補正の恐れがあります。必要なら決議の取り直しを検討してください

複数の職務執行者を置く場合の意思決定はどう扱えばよいですか。

登記上は選任の事実が明確なら足りますが、内部の決定方法は定款または内規で整理しておくのが望ましいです

業務執行社員(法人)側の専権なら、他社員への手続説明は不要ですか。

社内的には専権で足りますが、登記では選任の決議書面が必要です。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから