登記申請手続(各種)
- 単元株式の廃止は取締役会決議でできますか。
定款の委任の仕方によります。定款で「単元株式数を取締役会で定める」旨の委任があれば、取締役会で廃止まで可能な設計が一般的です。委任がなければ株主総会決議が安全です。
- 「更正登記」で“変更日不詳”を救済できますか。
更正登記は誤記・遺漏の是正が本旨で、新設の代替に使うのは危険です。原因・日付の立証が乏しい場合は、無理に更正を試みず、今後の定款と社内文書の整合を優先します。
- コピーに原本証明するとき、注意すべき点はありますか?
以下の点に注意が必要です。
・運転免許証は裏面も必須
・氏名の自署が必要(認印は不要)
・切り貼りした場合は契印を押すか再コピーして一体化
・判読困難な写しは補正・差替え対象- 職務上請求書を使って本人確認証明書を取得できますか?
できません。本人確認証明書は本人の関与に意味があるため、司法書士が職務上請求で取得することは認められていません。本人からの委任を受けての取得は可とされています。
- 「登記されていないことの証明書」は本人確認証明書に使えますか?
使えません。これは「成年被後見人・被保佐人等でないこと」を証する書面であって、本人の住所・氏名を証明する書面ではないためです。



