登記申請手続(各種)
- 端株は会社法で廃止されたのだから、自動的に代理人の登記も消えないのですか?
自動消滅はしません。実際には存在できない制度ですが、登記を消すには定款変更の決議を根拠にした抹消登記が必要です。
- 端株原簿名義書換代理人の登記を抹消するにはどうすればいいですか?
抹消登記の原因は「定款規定の廃止」です。したがって、端株原簿名義書換代理人を置く旨の定款規定を廃止した株主総会議事録を添付して申請します。
- 合同会社の増資において出資金を資本金に計上せず全額資本剰余金にすることも可能ですか?
はい。合同会社では、出資額の一部または全部を資本剰余金に計上することができます。
資本金の額を増やす必要がなければ、将来の減資手続を避けるため資本剰余金に計上する方法が実務上よく採られます。- 合同会社の増資に伴う登録免許税はどう計算されますか?
増加する資本金額に1000分の7を乗じた金額です。最低額は3万円です。さらに新しい業務執行社員や代表社員が就任する場合は、役員変更登記分として1万円(資本金1億円超の場合は3万円)が加算されます。
- 合同会社の増資の手続きはどのような流れですか?
原則は
・総社員の同意(定款変更)
・出資の履行(金銭・現物)
・業務執行社員による資本金計上額の決定
・登記申請(効力発生日から2週間以内)
となります。



