登記申請手続(各種)
- 法定相続情報一覧図は本人確認証明書として使えますか?
使えません。相続登記など「相続に起因する登記手続」に限って利用できる制度であり、商業登記の本人確認証明書としては認められていません。ただし、取締役や監査役の死亡を証明する書面として利用することは可能です。
- 合同会社の定款変更の同意書や資本金計上額の決定書では誰が署名・押印しますか?
・定款変更の同意書:社員として署名、法人社員であればその法人の代表者が法人印を押す。
・資本金計上額の決定書:業務執行社員の決定。職務執行者が署名し、合同会社の届出印を押す。- 合併登記をしたのに、新本店の履歴事項全部証明書に合併の履歴が載らないのはなぜですか?
新本店管轄に移記されるのは「現に効力を有する事項」のみであり、過去の効力を失った事項(合併や旧商号)は登記されません。履歴を確認するには、旧本店管轄の閉鎖事項証明書を取得する必要があります。
- 申請人(会社)の本店所在地は申請時点の住所を記載しなければなりませんか?
原則は申請時点の最新の本店所在地を記載します。ただし、吸収合併と管轄外本店移転を同日に行う場合など、特殊なケースでは便宜的に旧本店所在地を申請人表示に用いる実務運用があります。
- 商号変更は本店移転前と後、どちらで登記すべきですか?
どちらでも可能です。旧本店管轄で先に申請しても、新本店管轄に移ってから申請しても受理されます。ただし、履歴事項全部証明書に載せたい事実(合併・商号変更)をどの管轄の証明書に反映させたいかによって順序を設計するのが実務的です。



