よくあるご質問

登記申請手続(各種)

元監査役が取締役・監査等委員に就任した場合、添付書類は何が必要ですか?

新任取締役としての扱いになるため、就任承諾書(住所記載付)と本人確認証明書が必要です。

従来の取締役が監査等委員付取締役になる場合、登記原因は「重任」ですか?

重任ではなく、「取締役として退任」+「取締役・監査等委員として就任」と記載します。監査等委員の有無で役員区分が変わるため、別枠の就任と扱われます。

監査等委員会設置会社へ移行すると、既存の取締役や監査役はどうなりますか?

移行時には、すべての取締役・監査役が任期満了退任となります。そのうえで、新たに「監査等委員である取締役」と「委員でない取締役」を区分して選任する必要があります。

取締役と執行役が同時に就任する場合、就任承諾書は一体化できますか?

実務上「執行役兼代表執行役」としてまとめる方法を取ることもありますが、あくまで肩書きごとの承諾が必要である点は変わりません。誤解を避けるためには別紙作成が望ましいです。

執行役の就任承諾書に住所の記載は必要ですか?

原則として必要です。もっとも、代表執行役の場合には印鑑証明書の添付で住所記載を省略できる運用もあります。ただし、法務局によって扱いが異なるため、事前確認が推奨されます。

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