よくあるご質問

登記申請手続(各種)

職務上請求書を使って本人確認証明書を取得できますか?

できません。本人確認証明書は本人の関与に意味があるため、司法書士が職務上請求で取得することは認められていません。本人からの委任を受けての取得は可とされています。

「登記されていないことの証明書」は本人確認証明書に使えますか?

使えません。これは「成年被後見人・被保佐人等でないこと」を証する書面であって、本人の住所・氏名を証明する書面ではないためです。

登記事項証明書を本人確認証明書として使うことはできますか?

できません。誰でも取得でき、住所変更が自己申告ベースで最新性が担保されていないため、本人確認証明書の趣旨を満たしません。

有効期限の切れた運転免許証のコピーでも本人確認証明書として使えますか?

明確な期限規定はありませんが、実務では期限内のものを用意するのが原則です。就任時点で期限内であれば足りると解される場合もありますが、申請時に期限切れが判明すれば差し替えを求められることが多いです。

コンビニ交付の印鑑証明書や住民票は原本還付できますか?

原則として可能ですが、潜像画像など原本でしか確認できない要素があるため、いったん原本を預けて確認してもらう運用があります。コピーに原本証明したものでは、コンビニ交付か否か判別できない場合があります。

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