登記申請手続(各種)
- 組織再編(合併契約など)では議事録に別紙を付けなくても良いと聞きましたが、総数引受契約も同じですか?
組織再編では両当事者の議事録に契約書を添付していれば契約書原本を省略できる扱いがありますが、総数引受契約は相手方の意思確認の性質が異なるため、契約書原本の添付は必須です。
- 総数引受契約を承認した場合、議事録に契約書を別紙として添付しないと登記はできませんか?
契約書の原本を登記に添付していれば、議事録の別紙を省略しても受理された例もありますが、管轄によっては扱いが異なる場合もあるため、別紙も添付するのが無難です。
- 単元株式の廃止は取締役会決議でできますか。
定款の委任の仕方によります。定款で「単元株式数を取締役会で定める」旨の委任があれば、取締役会で廃止まで可能な設計が一般的です。委任がなければ株主総会決議が安全です。
- 「更正登記」で“変更日不詳”を救済できますか。
更正登記は誤記・遺漏の是正が本旨で、新設の代替に使うのは危険です。原因・日付の立証が乏しい場合は、無理に更正を試みず、今後の定款と社内文書の整合を優先します。
- コピーに原本証明するとき、注意すべき点はありますか?
以下の点に注意が必要です。
・運転免許証は裏面も必須
・氏名の自署が必要(認印は不要)
・切り貼りした場合は契印を押すか再コピーして一体化
・判読困難な写しは補正・差替え対象



