登記申請手続(各種)
- 監査法人の名称変更登記の原因は「名称変更」だけでいいのですか?
原則として不十分です。「誰の変更なのか」を登記原因で特定するため登記原因には旧名称を含めて「○○監査法人の名称変更」と記載するのが正しい実務です。
- 株式会社と特例有限会社では代表者の登記事項が違うのですか?
はい。株式会社では必ず代表取締役を登記しますが、特例有限会社では代表者を特に定めない限り「取締役」とのみ登記されます。
- 特例有限会社の取締役1名は「代表取締役」と名乗れないのですか?
法務局の登記簿上は「取締役」と記載され、「代表取締役」とは登記されません。ただし、その取締役は会社を代表する権限を有しており、実務上の不都合はありません。
- 議事録を就任承諾を証する書面として援用する場合、住所の記載は必要ですか?
明確な規定はありません。ただし、就任承諾書に住所記載を求められるのであれば、議事録援用の場合にも住所記載が必要と解されるリスクがあります。個人情報保護の観点から住所を議事録に書きたくない場合は、別途就任承諾書を作成するのが無難です。
- 新任取締役や監査役の就任承諾書には住所を記載しなければならないのですか?
はい、原則として住所の記載が必要です。就任承諾書に記載された住所と本人確認証明書(住民票や印鑑証明書など)の住所を照合して、本人の実在性を確認するためです。



