登記申請手続(各種)
- 特例有限会社から株式会社に移行したとき、代表取締役の就任年月日は必ず登記されますか?
いいえ、必ず登記されるわけではありません。移行後の株式会社で取締役全員が代表権を持つ「各自代表」の形態をとる場合には、代表取締役の就任年月日は登記されません。
就任年月日は、次のような場合に登記されます。
1.株式会社が取締役会設置会社となる場合
2.取締役の中から代表取締役を選定した場合
3.有限会社時代に代表取締役が登記され、その登記が移記される場合- 新たに出資して加入する場合と、持分譲渡で加入する場合とで取扱いは違いますか?
いずれも定款変更は必要ですが、加入を証明する書面の形が異なります。
・出資による加入:加入社員の同意書(=加入の事実を証する書面)が必要。
・持分譲渡による加入:持分譲渡契約書、または同意書により代替可。- 持分譲渡による加入の場合は、同意書の取扱いはどうなりますか?
持分譲渡契約書が「加入の事実を証する書面」となります。ただし、総社員の同意書に加入社員の記名押印があり、加入の事実が明白な場合には、契約書の添付を省略できるとされています。
- 新しく加入する社員は、定款変更の「総社員の同意」に含まれるのですか?
含まれません。これから加入する社員は、定款変更によって初めて社員になるため、定款変更の要件としての「総社員の同意」には入らないと解されています。
ただし、「加入の事実を証する書面」として加入社員の同意書が必要です。定款変更の同意としてではなく、加入する本人が「社員として加入する意思」を示す証明書として求められています。- 本店移転や住所移転の場合は旧住所を登記原因に書かなくてもよいのですか?
はい。「住所移転」「本店移転」で足ります。住所・氏名の組合せで同一人物が特定できるため、旧住所を登記原因に記載する必要はありません。



