登記申請手続(各種)
- 決算公告のWEB開示の廃止をしても継続開示義務があるのに登記が抹消された状態になるのは問題ないのですか?
問題ありません。開示義務は会社の実体的義務であり、登記の有無とは別に存続します。したがって、URL登記を抹消した後も、会社は引き続き公告内容を閲覧できるように維持する必要があります。
- 決算公告のWEB開示(URLの)登記を抹消しても、継続開示義務はなくなるのですか?
なくなりません。登記を抹消しても、過去に公告した決算公告については、5年間WEB上で継続開示しなければならない義務が残ります。
- 決算公告のWEB開示をやめたら、登記はどうすればいいですか?
WEB開示を廃止した時点で、登記されているURLを抹消する登記申請を行います。継続開示義務が残っていても、登記は廃止時に速やかに抹消するのが正しい扱いです。
- 発行要項を変更した場合、開示規制との関係はどうなりますか?
上場会社等では、発行要項の変更内容によっては適時開示や訂正届出書の提出が必要になる場合があります。会社法上は取締役会決議のみで済むとしても、金融商品取引法上の対応が別途必要となるため、両面での確認が欠かせません。
- 発行要項を変更する場合、必ず株主総会で決議が必要ですか?
いいえ。原則として、発行を決議した機関(株主総会または取締役会)が変更の権限を持ちます。当初取締役会で発行要項を決めたのであれば、変更も取締役会決議で足ります。
ただし、例外として、以下のケースにおいては、当初の発行決議機関が取締役会であっても株主総会の承認が必要となります。1.株主以外の者に「特に有利」な条件に変更する場合(会社法239条2項)。
2.定款記載事項に関わる変更(例:発行可能株式総数を超える等)。
3.新株予約権者に不利益を及ぼす変更で、同意が必要とされる場合。



