登記申請手続き
- 取締役と代表取締役の就任承諾書を1枚にまとめても問題ないですか?
条件によっては1枚にまとめても登記上の支障はありません。ただし、取締役と代表取締役の就任タイミングが明確に異なる場合(取締役就任後に選定される等)や、就任承諾書の日付に一貫性がない場合には、別々に作成するのが無難です。実務では、不要な補正を避けるためにも「2枚に分ける」運用が一般的です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の就任承諾はいつ?代表取締役と同時にできる?)- 監査役の辞任届にはどのような記載が必要ですか?
通常は「●年●月●日開催の定時株主総会の終結をもって辞任します」といった記載が一般的です。株主総会の日付と連動させておくと手続きがスムーズです。
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(リンク:監査役の任期が取締役とズレてしまったとき、どう調整すべきか?辞任による「任期合わせ」の可否と実務上の注意)- 任期合わせのために監査役を辞任させて再任することは有効ですか?
はい、有効です。ただし、「辞任→再任」の流れを適切な書類で記録し、辞任の意思表示と再任の決議を明確に分けておくことが必要です。
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(リンク:監査役の任期が取締役とズレてしまったとき、どう調整すべきか?辞任による「任期合わせ」の可否と実務上の注意)- 監査役の任期が取締役とズレてしまったのですが、問題はありますか?
法律上の問題はありません。任期満了の時期が異なっていても違法ではありません。ただし、登記や管理が煩雑になるため、実務上は「任期を合わせる」対応をとることがあります。
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(リンク:監査役の任期が取締役とズレてしまったとき、どう調整すべきか?辞任による「任期合わせ」の可否と実務上の注意)- 外国人役員が日本に住所を持っていない場合、本人確認証明書は何が使えますか?
一般的には、サイン証明書(署名証明書)や宣誓供述書(Affidavit)、在留証明書などが使われます。氏名・住所・生年月日が明記されていない場合は、補完資料の提出が必要になることがあります。
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(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点)