よくあるご質問

登記申請手続(各種)

特例有限会社から株式会社に移行したとき、なぜ「各自代表」の場合は代表取締役の就任年月日が登記されないのですか?

この場合、取締役の就任年月日と代表取締役の就任年月日が同一となるため、重複を避ける趣旨で登記が省略されます。
代表取締役の就任年月日が記載されていないことについて、誤りと勘違いされる方がいますが、
これは、誤りではありません。上記のように「取締役全員が代表権を有する場合」には、正しい取扱いとして就任年月日は登記されません。

特例有限会社から株式会社に移行したとき、代表取締役の就任年月日は必ず登記されますか?

いいえ、必ず登記されるわけではありません。移行後の株式会社で取締役全員が代表権を持つ「各自代表」の形態をとる場合には、代表取締役の就任年月日は登記されません。

就任年月日は、次のような場合に登記されます。
1.株式会社が取締役会設置会社となる場合
2.取締役の中から代表取締役を選定した場合
3.有限会社時代に代表取締役が登記され、その登記が移記される場合

新たに出資して加入する場合と、持分譲渡で加入する場合とで取扱いは違いますか?

いずれも定款変更は必要ですが、加入を証明する書面の形が異なります。

・出資による加入:加入社員の同意書(=加入の事実を証する書面)が必要。
・持分譲渡による加入:持分譲渡契約書、または同意書により代替可。

持分譲渡による加入の場合は、同意書の取扱いはどうなりますか?

持分譲渡契約書が「加入の事実を証する書面」となります。ただし、総社員の同意書に加入社員の記名押印があり、加入の事実が明白な場合には、契約書の添付を省略できるとされています。

新しく加入する社員は、定款変更の「総社員の同意」に含まれるのですか?

含まれません。これから加入する社員は、定款変更によって初めて社員になるため、定款変更の要件としての「総社員の同意」には入らないと解されています。
ただし、「加入の事実を証する書面」として加入社員の同意書が必要です。定款変更の同意としてではなく、加入する本人が「社員として加入する意思」を示す証明書として求められています。

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