登記申請手続き
- 補欠取締役を選任した後に就任させたくない場合、会社側で選任を取り消すことはできますか?
会社法施行規則第96条に基づき、補欠役員の選任時に「選任取消しの手続」を定めていれば、会社の決議によって補欠選任を取消すことが可能です。選任時に取り消しの方法を定めていない場合、原則として取り消すことはできません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役が就任しない場合、どう証明する?辞任・就任拒否・選任取消の実務判断)- 補欠取締役が「辞任」することは可能なのでしょうか?
法的には、「補欠」という地位を辞任するという概念は曖昧です。補欠取締役は欠員が出たときに就任承諾をすることで正式な取締役となるため、欠員が生じる前であれば、辞任というより「就任拒否」として扱われます。
登記実務上は「辞任届」を受け取り、今後就任する意思がないことを文書化することで対応します。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役が就任しない場合、どう証明する?辞任・就任拒否・選任取消の実務判断)- 補欠取締役が就任しないまま放置されているのですが、辞任登記は必要ですか?
補欠取締役は、実際に欠員が生じるまで取締役には就任していないため、原則として登記の対象ではありません。したがって、辞任登記は不要です。
ただし、実務上は「辞任届」や「就任拒否届」を受け取っておくことで、就任の意思がないことを明確に記録として残しておくことが望まれます。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役が就任しない場合、どう証明する?辞任・就任拒否・選任取消の実務判断)- 株主総会で選定する代表取締役についても、就任承諾書は必要ですか?
いいえ。株主総会で代表取締役を選定する場合は、代表取締役の就任承諾は不要とされています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の就任承諾はいつ?代表取締役と同時にできる?)- 取締役選任前に就任承諾書で代表取締役就任の意思表示を事前に記載するのはNGですか?
取締役にまだ就任していない時点で「代表取締役に就任する」旨の承諾を記載するのは適切ではありません。代表取締役は取締役の資格を前提とするため、承諾の順序にも実質的な意味があります。記載上も「○○年○月○日付で取締役に就任し、同日選定された代表取締役に就任します」などの表現で時系列の整合性を意識することが望まれます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の就任承諾はいつ?代表取締役と同時にできる?)