登記申請手続き
- 未成年者でも取締役になれますか
なれます。ただし15歳未満の方は印鑑証明書を取得できないため、取締役会非設置会社の取締役及び代表取締役、取締役会設置会社の代表取締役に就任することはできません。これらの役職に就くためには、印鑑証明書の提出が必要となるからです。
また、未成年者が役員に就任する際は、親権者の同意書、同意者が親権者と分かる戸籍の提出が必要となります。詳細はお問い合わせください。- 取締役になれない人(欠格事由)を教えてください
会社法331条1項に定められており、法人、成年被後見人、被保佐人、会社法その他規定に違反し刑に処せられその執行を終えた日から2年を経過しない者等です。被補助人は欠格事由とはなりません。
- 役員の任期となりましたが、同じ役員が引続き続投するため変更はありません。手続きは必要ですか
役員は、任期満了により当然退任します。任期満了後も同じ役員が続投する場合、実質的に役員に変更がない場合であっても、改選手続きを行い、その登記をする必要がございます。
この手続きを怠ると過料になりますので注意が必要です。- 役員の任期を短縮することはできますか
定款変更によりできます。短縮によって任期が満了する役員がいる場合、遡って退任するのではなく、定款変更時に退任したものとされます。
- 役員の任期を伸ばすことはできますか
取締役の任期は、非公開会社(株式の全部に譲渡制限が付された会社)であれば、最長10年まで伸長することが可能です。