よくあるご質問

登記申請手続(各種)

議事録を就任承諾を証する書面として援用する場合、住所の記載は必要ですか?

明確な規定はありません。ただし、就任承諾書に住所記載を求められるのであれば、議事録援用の場合にも住所記載が必要と解されるリスクがあります。個人情報保護の観点から住所を議事録に書きたくない場合は、別途就任承諾書を作成するのが無難です。

新任取締役や監査役の就任承諾書には住所を記載しなければならないのですか?

はい、原則として住所の記載が必要です。就任承諾書に記載された住所と本人確認証明書(住民票や印鑑証明書など)の住所を照合して、本人の実在性を確認するためです。

特例有限会社から株式会社に移行する際、監査範囲を業務監査に拡大すると監査役はどうなりますか?

監査権限が拡大するため、監査役は「任期満了退任」となり、その後「再任」として扱います。重任ではなく、退任→就任の書き分けが必要です。

特例有限会社に責任限定契約の定めを置くことは可能ですか?

責任免除とは異なり、責任限定契約は登記可能とする整理が示されています。ただし詳細な運用や添付書類の要否は管轄法務局で確認する必要があります。

特例有限会社に責任免除の定めを置くことは可能ですか?

特例有限会社の監査役の監査範囲が会計限定である以上、責任免除の定めを置くことはできず、登記も不可(実質的に空振り)とされています。

会社法人登記(商業登記)の

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