登記申請手続き
- 社長や専務を選任した議事録が手元にありません。どうすればいいですか?
できるだけ当時の取締役会の議決内容や社内文書を確認し、不足している場合は「確認書」や「補完議事録」の形で文書化しておくのが安全です。IPOや外部監査対応を視野に入れて早めに整備することをお勧めします。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役付取締役の選定・定款の規定・社内的な取扱い──登記に表れない役職の実務対応)- 「社長」として契約書にサインしましたが、代表権はありません。大丈夫ですか?
代表権がない「社長」が契約を締結しても、会社法上その有効性に争いが生じる可能性があります(無効になるリスクあり)。代表権の有無は登記簿に基づいて判断されるため、必ず代表取締役が締結するか、正式な委任状を用意してください。
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(リンク:役付取締役の選定・定款の規定・社内的な取扱い──登記に表れない役職の実務対応)- 役付取締役は、代表取締役と同じように登記が必要ですか?
いいえ。役付取締役(社長・専務・常務など)は登記事項ではありません。よって登記申請は不要ですが、取締役会議事録などに選任の経緯をきちんと記録しておくことが重要です。
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(リンク:役付取締役の選定・定款の規定・社内的な取扱い──登記に表れない役職の実務対応)- 社長や専務などの役職は、定款に書いていないと名乗れませんか?
必ずしも定款に書いていなくても名乗ることはできますが、取締役会での正式な決議と記録を残しておくことが望ましいです。定款に明記されていれば、より組織上の位置づけが明確になります。
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(リンク:役付取締役の選定・定款の規定・社内的な取扱い──登記に表れない役職の実務対応)- 補欠取締役の就任を防ぎたい場合、本人が「辞任届」ではなく「就任拒否届」を出す必要がありますか?
法的には「就任拒否届」とする方が正確ですが、実務では「辞任届」でも足りるとされています。会社と補欠役員の間で意思が明確であれば、文書の名称にこだわらず実質的に処理されるのが一般的です。
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(リンク:補欠取締役が就任しない場合、どう証明する?辞任・就任拒否・選任取消の実務判断)