登記申請手続(各種)
- 目的が広すぎると何が問題になるのですか?
実際に行っていない許認可事業まで目的に含まれていると、不要な証明書の取得や上申書提出が必要になり、合併・組織再編などの手続きが煩雑になります。
将来的な登記コストや時間を考慮すると、事業目的を見直すことも有効です。- 目的上事業者は、登記の際にどんな書類を求められるのですか?
合併など組織再編手続きを行う場合、次のように分かれます。
実際に許認可事業を行っている→許可証や免許証の写し
実際には行っていない(目的に書いてあるだけ)→「事業を行っていないことの証明書」(=目的上事業者証明書)ただし、管轄法務局によっては、証明書の代わりに「上申書」を提出する簡易対応を認めるケースもあります。
- 「目的上事業者」とは何ですか?
会社の事業目的の中に、許認可を要する事業が含まれている会社を指します。
実際にその事業を行っていなくても、目的に掲げているだけで「目的上事業者」と判断される場合があります。
この場合、合併や組織再編などの登記を行う際に、許認可関係の証明書類の添付を求められることがあります。- 種類株主総会の決議、どう整理すればよいですか?
株主割当 → 322条1項で他の種類株主総会が必要となる場合あり
第三者割当 → 322条不要だが199条4項の種類株主総会が必要となる場合あり
組織再編 → 795条4項・783条3項を確認
定款で「不要」と定めれば省略可能(登記・添付に注意)- 「損害を与えるおそれ」があるかどうかの判断はどうすればよいですか?
実務上は線引きが難しく、判断が分かれる場面も多いです。
実務上は「疑義があれば念のため開催しておく」という取扱いがされています。
最終的には、会社の具体的な状況や定款内容を踏まえて慎重に判断する必要があります。



