登記申請手続(各種)
- 設立登記申請後、登記完了までに変更登記申請をすることは可能ですか?
可能です。法務局側に混乱を与えないために、
設立登記申請の受付番号などをメモ書きで添えるようにしましょう。なお、設立登記完了前に行う変更登記であったとしても、下記のような登記は却下になる可能性があります。
・本店を管轄外へ移転し
・移転後すぐに変更登記を行い
・移転先の管轄で登記をする- ウェブ会議で附属書類を閲覧することはできますか?
はい。
令和6年6月24日から、ウェブ会議システムを利用した閲覧制度が導入されました。
遠方からでもオンラインで附属書類を確認できるようになっています。
詳細は法務省公式サイト「ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について」をご参照ください。- 附属書類はどのくらいの期間保管されていますか?
附属書類の保存期間は受付日から10年間です(商業登記規則第34条第4項第4号)。
令和元年10月1日以前の登記については、保存期間が5年であったため、
古い登記ではすでに破棄されている場合があります。- 閲覧した附属書類をコピーしたり撮影したりできますか?
附属書類の謄写(コピー交付)を認める規定はありません。
ただし、法務局によっては写真撮影を許可している場合もあります。
対応は各登記所で異なるため、事前に確認することをおすすめします。- 登記の附属書類を閲覧できるのは登記が完了した後だけですか?
はい。
登記申請中(審査中)の申請書類は閲覧できません。
法務局で閲覧できるのは、登記が完了し、登記簿に反映された後の附属書類に限られます。
申請中の書類は、法務局内部資料として扱われ、原則として外部からの閲覧請求は認められません。
ただし、役員解任登記などが申請されており、役員の地位を争う者が仮の地位を定める仮処分申立を行う場合は、閲覧が認められます。



