よくあるご質問

登記申請手続(各種)

取締役の任期は登記簿で確認できますか?

できません。
取締役の任期は登記事項ではないため、登記簿謄本を見ても確認できません。定款や社内資料で管理する必要があります。

普通株式のみの分割で、反対株主の買取請求は発生しますか?

発生する可能性があります。
普通株式のみの分割が、他の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合、反対した種類株主は、自己の保有する株式を公正な価格で買い取るよう会社に請求できる場合があります。
分割を「形式的な手続き」と捉えず、事前に影響関係を整理しておくことが重要です。

株式分割で発行可能株式総数を超える場合はどうなりますか?

分割前に定款変更が必要です。
株式分割後の発行済株式数が、発行可能株式総数または発行可能種類株式総数を超える場合は、株式分割の効力発生前に定款変更を行わなければなりません。
種類株式発行会社では、分割に伴う自動的な総数増加の特例が使えない点に注意が必要です。

普通株式だけを分割すると、必ず種類株主総会が必要ですか?

原則として必要になります。
普通株式のみを分割すると、他の種類株式(例:優先株式)の持株比率や議決権割合が相対的に低下するため、「損害を及ぼすおそれ」があると判断されやすく、当該種類株主による種類株主総会の決議が求められます。

例外として、定款に、当該種類株式について「株式の分割については種類株主総会の決議を要しない」旨の定めがある場合には、種類株主総会は不要です。
ただし、この定めを種類株式発行後に後から追加する場合は、当該種類株主全員の同意が必要となります。

種類株式発行会社でも、普通株式だけを分割できますか?

はい、可能です。
種類株式発行会社であっても、分割する株式の「種類」を限定して株式分割を行うことは制度上認められています。ただし、他の種類株主に不利益を及ぼすおそれがある場合には、追加の手続き(種類株主総会等)が必要になります。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから