登記申請手続(各種)
- 業務執行社員についても就任承諾書は必要ですか?
定款で直接定める限り、原則として不要と整理できます。
業務執行社員も社員権限の配分として定款で確定しているため、別途の就任承諾を常に要求する構造ではありません。- 特定の株主からの自己株式取得における売主追加請求権を排除するために、定款変更をすることはできますか?
可能ですが、
会社設立後に定款変更で売主追加請求権を排除するには、全株主の同意が必要となります。
そのため、実務上はハードルが高く、事前設計が重要となります。- 特定の株主からだけ自己株式を取得したい場合、方法はありますか?
法律上、一定の場合には売主追加請求権が排除されます。
たとえば、
・定款で売主追加請求権を排除している場合
・非公開会社において相続人から株式を取得する場合(一定要件あり)
などが典型例です。- 会社に資金が足りない場合でも、売主追加請求には応じなければなりませんか?
売主追加請求があったとしても、
会社は株主総会で定めた取得価額の総額(又は取得株式数)の上限の範囲で対応すれば足ります。
資金的に対応できない取得まで強制される制度ではありません。- 申込未了が起きても「総数引受」と言える根拠は何ですか?
総数を結果で確定させる設計にあります。
「引き受けられた株式の全部を引き受ける」関係が成立していれば、申込未了自体は違法性を生みません。



