登記申請手続(各種)
- 申込未了が起きても「総数引受」と言える根拠は何ですか?
総数を結果で確定させる設計にあります。
「引き受けられた株式の全部を引き受ける」関係が成立していれば、申込未了自体は違法性を生みません。- 総数引受であることは、どこに書くべきですか?
募集要項(決議事項)と契約書の双方で整合させます。
決議では「本募集は総数引受契約による」旨
契約書では「当該募集において引き受けられる株式の一部を引き受ける」等
結果として総数になる構造を示します。- 総数引受契約書には、他の引受人の氏名や株数まで記載する必要がありますか?
必須ではありません。
各契約書に、他の引受人とともに総数を引き受ける趣旨が読み取れる表現があれば足ります。- 総数引受契約は、引受人全員が連名した1通の契約書でなければなりませんか?
必要ありません。個別契約の集合でも成立します。
- 引受人のうち、誰かが申込みをしなかった場合、総数引受契約は無効になりますか?
無効にはなりません。
申込未了を許容する設計で募集していれば適法に成立します。
ポイントは、募集株式の数を「確定数」とせず、申込数をもって結果としての総数とする書き方を採ることです。具体的には、例として、下記のように記載します。
「募集株式の数:普通株式〇〇株。ただし、申込みがこの数に満たない場合は、申込数をもって募集株式の数とする。」
この一文で、申込未了が生じても総数引受として整合します。



