登記申請手続(各種)
- 種類株式ごとに単元株式数を変えることは可能ですか?
可能です。ただし設計目的によっては他の制度(属人的株式など)の方が適切な場合もあります。
- 単元株を変更した場合、必ず登記が必要ですか?
はい。単元株式数は登記事項のため、変更・廃止時には登記申請が必要です。
- 単元未満株主には一切の権利がないのですか?
いいえ。議決権は制限されますが、残余財産分配請求権など一定の権利は保障されています。
- 非公開会社でも単元株を設定する必要はありますか?
必須ではありませんが、株主数や議決権管理の観点から設定される場合は多く存在します。
- 業務執行社員についても就任承諾書は必要ですか?
定款で直接定める限り、原則として不要と整理できます。
業務執行社員も社員権限の配分として定款で確定しているため、別途の就任承諾を常に要求する構造ではありません。



