登記申請手続(各種)
- 種類株式における剰余金の優先配当額について、優先配当額を下げたり、後で上げたりすることは簡単ですか?
簡単ではありません。
一度内容を変更すると、将来さらに変更する際に、劣後する種類株主の同意が得られない可能性もあり、実務上のハードルは高くなります。- 業績に応じて優先配当額を変えたい場合、方法はありますか?
方法はありますが、制約があります。
たとえば、
・あらかじめ期間ごとに異なる配当条件を定めておく
・配当条件の異なる種類株式を別名称・別回号で発行する
といった設計が考えられます。- 種類株式の優先配当額は、会社の判断で毎年変更できますか?
できません。
優先配当額は種類株式の内容そのものであり、同一の種類株式について、年度ごとに会社の裁量で変更することはできません。- 自己株式消却の登記の登録免許税はいくらですか?
3万円です。
(登録免許税法別表第1第24号参照)- 自己株式消却の登記に必要な主な書類は何ですか?
決議内容を証する書面です。
取締役会設置会社では取締役会議事録、取締役会非設置会社では取締役決定書を添付します。



