よくあるご質問

登記申請手続(各種)

事業年度が終了していれば、その年度の貸借対照表を公告に載せる必要がありますか。

決算承認が未了であれば、その事業年度は公告上の「最終事業年度」には該当しません。確定している直近事業年度の貸借対照表を掲載します。

株主総会で決議した募集株式の発行枠について有効期間内であれば複数回に分けて発行できますか?

株主総会で「株数の上限」と「払込金額の下限」を決議し、取締役会に発行を委任した場合、
その委任は 1 年間有効であり、その期間内であれば 決議された枠の範囲内で何度でも発行(複数回発行)が可能です(『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』(中央経済社)36頁)。

募集株式の払込人名義が「引受人と異なる場合」は認められますか?

原則として慎重に扱うべきで、実務上は否定的に判断される可能性があります。

引受人と異なる名義で入金された場合、
「払込金を供出したのが誰か」が問題となります。

引受人自身が払込をしているのに名義だけ表示されていない事例とは異なり、
引受人でない別人が払込を行うケースでは、引受人が出資したとはいえないという見解が有力といわれています。

ただ、形式的審査権しか持たない登記官によっては、入金金額のみ合えば(払込人は誰でも)いいという方もいて、
実際にこれで登記が通った事例もあれば補正(その時は使者による払込みだったため、その旨の上申書を提出してクリア)となった事例もあります。

判断が分かれ得るため、事前に管轄法務局へ照会することが不可欠です。

払込期日当日の深夜に振り込んだらアウトになりますか?

払込期日までに、引受人が負担すべき払込金額全額が発行会社の口座に着金している必要があります(会社法208条1項)。
払込期日の「23時59分に振り込み」 → 「着金は翌日」というケースでは、
払込期日までに払込みが完了していない扱いとなり、手続き上問題が生じます。

募集株式発行で、種類株主総会が必要かどうかはどう判断しますか?

発行しようとしている株式が既に発行されている種類株式と同じ内容か、新たな種類か、
また、特定の種類株式に拒否権が付されていないかがポイントです。
・既存のA種優先株式・無議決権株式を追加発行するなら、その種類ごとの株主総会決議が原則必要
・新たな種類株式を設定するなら、既存の普通株主等の種類株主総会が必要となる場合がある
・拒否権付種類株式がある場合は、その内容に応じて種類株主総会の要否を判定する(取締役全員賛成で不要とする定めが入っている場合もある)
といった整理になります。

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