よくあるご質問

登記申請手続(各種)

DESにおける「会計帳簿」とは、具体的にどのような書類を指しますか?

会社が作成した会計に関する帳簿です。
仕訳帳、総勘定元帳、補助簿などが該当し、税理士が作成したものである必要はありません。
実務では、取締役からの借入金明細を提出するケースが多く見られます。
債権者、金額、弁済期が明確に分かる内容で、会社の会計帳簿として作成し、原本である旨の証明を付して提出します。

金銭債権の現物出資において、出資価額が300万円の場合、会計帳簿の添付は必要ですか?

不要です。
現物出資財産の価額の総額が500万円以下であれば、割り当てる株式数が発行済株式総数の10分の1を超える場合でも、会計帳簿の添付は不要と整理されます。

取締役の貸付金を株式に振り替える場合、どの登記手続になりますか?

募集株式の発行として処理します。
金銭債権を出資する場合でも、登記実務上は募集株式の発行で整理します。引受人が特定されている場合は、総数引受契約方式を用いるのが一般的です。

種類株式における剰余金の優先配当額について、優先配当額を下げたり、後で上げたりすることは簡単ですか?

簡単ではありません。
一度内容を変更すると、将来さらに変更する際に、劣後する種類株主の同意が得られない可能性もあり、実務上のハードルは高くなります。

業績に応じて優先配当額を変えたい場合、方法はありますか?

方法はありますが、制約があります。
たとえば、
・あらかじめ期間ごとに異なる配当条件を定めておく
・配当条件の異なる種類株式を別名称・別回号で発行する
といった設計が考えられます。

会社法人登記(商業登記)の

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