よくあるご質問

資本金の減少(減資)

減資の効力発生日は変更できますか?

できます。取締役会設置会社であれば取締役会、または取締役会が委任した代表取締役が決定します。変更公告は不要です。

親会社やグループ会社に対する債務はどう扱いますか?

「異議は出ないはず」と考えがちですが、債権額が大きい場合も多いため、形式的に催告書を送っておくのが無難です。

小額債権者は催告の対象になりますか?

理論上は対象ですが、実務では少額の債権者に催告をしない運用があります。理由は、小額であれば即時に弁済して債権者でなくなるためです。ただし、基準額や合計額は会社ごとに検討する必要があります。

従業員の給与や家賃、公共料金の債権者も含まれますか?

特別の事情がなければ、給与債権・賃料債権・公共料金のような継続的支払先は債権者に含めない扱いが一般的です。

個別催告を送るべき対象として金銭以外の債権も含まれますか?

金銭債権に限られず、金銭に換算可能な契約上の債権も含まれます。ただし、金銭に換算できない債務は含まれないとされています。

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