資本金の増加(増資)
- 現物出資の場合でも、検査役の調査は必ず必要ですか?
必ずしも必要ではありません。財産価額が500万円以下、発行株式数が発行済株式総数の10分の1以下、または弁護士等の証明を受けた場合には省略できます。ただし、既存株主との出資比率の関係で利用が難しい場合も多いです。
- 外国会社株式を現物出資する場合、資本金の額はどのように決まりますか?
会計基準に従って簿価または時価で計上されます。特に時価計上の場合は、株価や為替レートにより変動するため、決議時点で正確な額を確定できないことがあります。



