よくあるご質問

資本金の増加(増資)

増資において資本金を“キリの良い数字”に合わせるために調整することはできますか?

はい。払込み額の振り分けや、資本準備金の一部を資本金に組み入れることで調整することが可能です。

払込み額を全部資本金に計上しなければならないのですか?

全額を資本金にすることもできますが、一部を資本準備金にすることも可能です。
会社の方針や「資本金をいくらにしたいか」によって調整されます。

増資のとき、資本金に計上する額はいくらでも自由に決められますか?

自由ではありません。会社法445条1項により、払込み額の2分の1以上を資本金に計上する必要があります。残りは資本準備金とすることが可能です。

増資と減資を同じ株主総会で決議することは可能ですか?

現金出資であれば可能です。
外国会社株式などを現物出資の場合は資本金増加額が確定せず、減資公告に必要な金額を決定できないため、実務的は、条件付減資公告を行うなど工夫が必要となります。

現物出資の場合でも、検査役の調査は必ず必要ですか?

必ずしも必要ではありません。財産価額が500万円以下、発行株式数が発行済株式総数の10分の1以下、または弁護士等の証明を受けた場合には省略できます。ただし、既存株主との出資比率の関係で利用が難しい場合も多いです。

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