種類株式
- 種類株主総会の決議、どう整理すればよいですか?
株主割当 → 322条1項で他の種類株主総会が必要となる場合あり
第三者割当 → 322条不要だが199条4項の種類株主総会が必要となる場合あり
組織再編 → 795条4項・783条3項を確認
定款で「不要」と定めれば省略可能(登記・添付に注意)- 「損害を与えるおそれ」があるかどうかの判断はどうすればよいですか?
実務上は線引きが難しく、判断が分かれる場面も多いです。
実務上は「疑義があれば念のため開催しておく」という取扱いがされています。
最終的には、会社の具体的な状況や定款内容を踏まえて慎重に判断する必要があります。- 全部取得条項付種類株式の活用にはどんなメリットがありますか?
株式を一括取得できるため、キャッシュ・アウトの強力な手段となります。
- 取得条項を使うより、株式の「種類変更」で対応した方が良いのでは?
実務上も、種類変更で代替できる場面はあります。ただし、種類変更は株主全員の同意が必要となるため、同意が得にくい場合は現実的ではありません。
取得条項は、事前に定款で定めておけば多数決で手続を進められるため、場面によっては有効な選択肢となります。- 取得条項付株式の取得手続で登記に必要な添付書類は何ですか?
基本は以下のとおりです。
・取締役会議事録(取得日を決定した場合)
・取得事由発生を証する書面(ただし不要と整理されるケースもあり、代表取締役の上申書で代替できることもある)
・株券発行会社の場合:株券提供公告証明書、未発行なら株主名簿など法務局によって取扱いが異なるため、事前相談が必須です。



