株式分割・株式併合
- 株式数を減らす方法はありますか?
はい。基本的には 株式併合 または 自己株式の取得・消却 の二つしかありません。
- 定款に基準日を規定していれば公告は不要ですか?
定款に「基準日」と「株主が行使できる権利の内容」の両方が定められている場合には公告は不要です。
ただし、基準日だけを定めても、権利内容の定めがなければ公告を省略することはできないと解されます。- 基準日を定めた場合、公告は必ず必要ですか?
原則として必要です。基準日の2週間前までに公告方法に従い「基準日」と「基準日株主の権利内容」を公告しなければなりません。
ただし、定款に基準日を定めた場合は、公告は不要です。- 株式分割をする場合、必ず基準日を設けなければなりませんか?
はい。会社法124条により、株式分割では基準日の設定が必須とされています。
- 端株を廃止するにはどうすればいいですか?
売却代金の分配が必要で、非上場会社では裁判所の許可を伴うため、現実的ではありません。
株式分割など別手段を検討する必要があります。



