株式分割・株式併合
- 特定株主からの自己株式取得は、書面決議で行うことができますか?
学説上は「売主追加請求権が行使されなければ可能」との考え方もありますが、議案変更リスクに対応できないため、実務上は避けるのが無難です。通常の株主総会で決議するか、ミニ公開買付けの方法を選択するのが一般的です。
- 株式併合にはどのような手続きが必要ですか?
株主総会の特別決議のほか、会社法182条2項に基づく 事前開示書類の備置き が必要となります。効力発生日のスケジュール調整も重要です。
- 株式数を減らす方法はありますか?
はい。基本的には 株式併合 または 自己株式の取得・消却 の二つしかありません。
- 定款に基準日を規定していれば公告は不要ですか?
定款に「基準日」と「株主が行使できる権利の内容」の両方が定められている場合には公告は不要です。
ただし、基準日だけを定めても、権利内容の定めがなければ公告を省略することはできないと解されます。- 基準日を定めた場合、公告は必ず必要ですか?
原則として必要です。基準日の2週間前までに公告方法に従い「基準日」と「基準日株主の権利内容」を公告しなければなりません。
ただし、定款に基準日を定めた場合は、公告は不要です。