株式会社
- 設立時の定款附則は削除できますか?
実務では削除の定款変更が広く行われています。
ただし削除しても「設立時にこうであった」という事実が消えるわけではなく、形式上の表示をなくすにすぎません。- 株式の譲渡禁止(特定の相手にしか譲渡できない等)はできますか?
できません。譲渡制限は承認機関の承認を要する制度であり、譲渡を完全に禁止することは認められていません。
- 譲渡制限株式は一部の株式にだけ設定できますか?
はい。会社法上、一部の株式にのみ譲渡制限を設けることができます。その場合、制限を受けない株式が存在すると「公開会社」となりますので注意が必要です。
- 株式の譲渡制限は、必ず取締役会または株主総会の承認が必要ですか?
原則として、取締役会設置会社では取締役会、非設置会社では株主総会が承認機関です。
ただし、定款でこれを変更し、株主総会や取締役全員一致、代表取締役の決定などを承認機関とすることも可能です。- 設立時取締役が設立手続中に死亡した場合はどうなりますか?
就任承諾前であれば就任していないため登記不要です。
就任承諾後の場合は死亡を証する書面等を添付し、場合によっては追加選任が必要になります。