株主総会
- 定款に「毎年3月31日を基準日とする」と書いてある場合、毎回基準日を定める決議は必要ですか?
いいえ、定款に明記されていれば毎年3月31日が自動的に基準日となるため、都度の取締役会決議は不要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点)- 名簿閉鎖中でも株式の譲渡は有効ですか?
名義書換が一時停止されるだけで、譲渡自体は有効です。ただし、名簿に反映されるのは閉鎖解除後となるため、議決権行使には影響が出る場合があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点)- 名簿を閉鎖しないとどんなリスクがありますか?
株主構成が流動的な場合、基準日以降の譲渡等によって株主からクレームが発生することがあります。トラブル防止の観点からは名簿閉鎖が有効な場合もあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点)- 基準日を定める際、必ず株主名簿を閉鎖しなければいけませんか?
いいえ、現在は名簿閉鎖を行わずに基準日だけを設定する方法も可能です。
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(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点)- 株主総会の議決権は、いつの株主に基づいて判断されるのですか?
通常は「基準日」における株主に基づいて議決権を認定します。基準日は定款で定めるか、取締役会決議で定めます。
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