よくあるご質問

株主総会

定款に「毎年3月31日を基準日とする」と書いてある場合、毎回基準日を定める決議は必要ですか?

いいえ、定款に明記されていれば毎年3月31日が自動的に基準日となるため、都度の取締役会決議は不要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点

名簿閉鎖中でも株式の譲渡は有効ですか?

名義書換が一時停止されるだけで、譲渡自体は有効です。ただし、名簿に反映されるのは閉鎖解除後となるため、議決権行使には影響が出る場合があります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点

名簿を閉鎖しないとどんなリスクがありますか?

株主構成が流動的な場合、基準日以降の譲渡等によって株主からクレームが発生することがあります。トラブル防止の観点からは名簿閉鎖が有効な場合もあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点

基準日を定める際、必ず株主名簿を閉鎖しなければいけませんか?

いいえ、現在は名簿閉鎖を行わずに基準日だけを設定する方法も可能です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点

株主総会の議決権は、いつの株主に基づいて判断されるのですか?

通常は「基準日」における株主に基づいて議決権を認定します。基準日は定款で定めるか、取締役会決議で定めます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから