株主総会
- 株主総会で監査役の監査報告は、いつまでに用意すべきですか?
原則として、株主総会当日までに取締役会へ提出されていることが望ましいです。上場会社では会場配布・事前送付が一般的ですが、非公開会社でも株主の閲覧機会を確保する必要があります。
- 毎年の定時株主総会も書面決議で済ませてもいいですか?
株主構成が安定していれば問題ありません。決算承認・役員重任など儀礼的な内容は書面決議でも対応可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説- 書面決議の決議日はいつになりますか?
同意書に記載された日を「決議日」として扱うのが一般的です。登記申請書にもその日付を記載します。
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リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説- 株主が海外在住の場合も、書面決議は使えますか?
可能です。郵送やPDFなどで同意書を取り交わせば成立します。ただし、実際に署名・押印を取得する手続は必要となります。
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リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説- 登記手続でも、書面決議で役員変更などを進められますか?
はい、役員選任・重任・定款変更などの登記事項にも書面決議は有効です。ただし、法務局への提出書類として「同意書」に株主全員の署名または押印が必要です。
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