更正登記・抹消登記
- 「遺漏による更正」と「変更登記」の使い分けは?
一体記載の一部抜けは更正。独立の登記事項の丸ごと漏れは変更登記で追補、という整理です。
- 責任免除の登記は何が漏れやすい?
取締役会決議による役員の責任免除の登記漏れが散見されます。また、監査範囲限定のまま責任免除規定を置いてしまうと、登記できない規定になります。
- 「更正登記」で“変更日不詳”を救済できますか。
更正登記は誤記・遺漏の是正が本旨で、新設の代替に使うのは危険です。原因・日付の立証が乏しい場合は、無理に更正を試みず、今後の定款と社内文書の整合を優先します。
- 住所変更登記をすでに済ませているのに、重任登記が遅れた場合はどうすればいいですか?
そのまま移転後の住所で重任登記を申請します。住所移転登記の抹消は不要です。
ただし、管轄法務局によって取扱いが異なる可能性もあるため、事前照会をおねがいいたします。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の住所変更登記と、遡る重任登記の関係)- 重任登記を失念、代表取締役の住所変更登記が入っているが重任日時点では旧住所だった場合、旧住所で登記する必要はありますか?
ありません。登記は申請時点の最新の住所を基準とするため、旧住所に戻して登記する必要はありません。
ただし、管轄法務局によって取扱いが異なる可能性もあるため、事前照会をお願いいたします。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の住所変更登記と、遡る重任登記の関係)



