よくあるご質問

新株予約権

新株予約権行使に係る払込みが行使請求よりも先になされることはありますか?

実務上よくあります。例えば、行使請求書の日付が12月10日、払込みが12月3日といったケースです。
払込みが先でも、行使日としては両方が揃った日(12月10日)が記録されます。

新株予約権を行使するには、どのような手続が必要ですか?

原則として「行使請求書の提出」と「払込み」の両方が必要です。会社法280条により、行使内容・行使日を明らかにして行います。

払込み期日を定めなかった場合は?

行使期間の到来と同時に新株予約権は消滅します。これも登記原因となります。

払込みをしなかった新株予約権はどうなりますか?

払込み期日が経過すると、会社法287条により消滅します。ただし、消滅したこと自体を登記する必要があるため、放置はできません。

新株予約権は、払込みがなければ発行されませんか?

株式の場合は払込みがなければ発行されませんが、新株予約権は異なります。割当日に発行が成立し、払込みがなくても登記義務が生じます。

会社法人登記(商業登記)の

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