新株予約権
- 発行要項を変更した場合、開示規制との関係はどうなりますか?
上場会社等では、発行要項の変更内容によっては適時開示や訂正届出書の提出が必要になる場合があります。会社法上は取締役会決議のみで済むとしても、金融商品取引法上の対応が別途必要となるため、両面での確認が欠かせません。
- 発行要項を変更する場合、必ず株主総会で決議が必要ですか?
いいえ。原則として、発行を決議した機関(株主総会または取締役会)が変更の権限を持ちます。当初取締役会で発行要項を決めたのであれば、変更も取締役会決議で足ります。
ただし、例外として、以下のケースにおいては、当初の発行決議機関が取締役会であっても株主総会の承認が必要となります。1.株主以外の者に「特に有利」な条件に変更する場合(会社法239条2項)。
2.定款記載事項に関わる変更(例:発行可能株式総数を超える等)。
3.新株予約権者に不利益を及ぼす変更で、同意が必要とされる場合。- 新株予約権の全部行使が満了日前にあった場合はどうなりますか?
満了日を待つ必要はなく、実際の全部行使日を登記原因日として「新株予約権全部行使」による抹消登記を行います。
- 新株予約権の行使期間満了月も月末日を登記原因日にできますか?
できません。満了日を過ぎると新株予約権は消滅しているため、登記原因日を月末日とすることは不可です。満了日を登記原因日として、当月の行使分をまとめます。
- 新株予約権の行使は、通常どのように登記しますか?
通常は1か月間に行使された分をまとめ、月末日付を登記原因日として変更登記を行います。これは会社法915条3項に基づく取扱いです。



