役員
- 事業年度を変更すると、現任取締役の任期は途中で満了しますか?
はい、変更内容によっては任期満了が発生します。
たとえば、定款に「選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」とある場合、事業年度を変更することで該当する事業年度が消滅する場合は、定款変更時点で任期が満了するケースがあります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準)- 特例有限会社の場合、代表取締役の登記がされないケースでは印鑑証明書は不要ですか?
ケースにより異なります。特例有限会社においては、取締役全員が代表権を持つ場合には「代表取締役」の登記がなされず、「取締役」の就任登記として処理されます。このとき、61条6項の適用対象外であるため、就任承諾書に関する印鑑証明の要否は事案ごとに異なる取り扱いをされる可能性があります。登記官の判断を確認するのが安全です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:非取締役会設置会社における取締役選任と登記実務、株主総会議事録の押印・添付書類のルールを整理)- 辞任した監査役に「意見陳述の機会」を与える必要はありますか?
はい、会社法上の権利として意見陳述権が認められています。
辞任後最初に招集される株主総会について、会社は辞任した監査役に通知を行い、辞任理由等を述べる機会を与える必要があります。ただし、本人が「意見はない」と明言している場合には、通知を省略できるとされています。実務上はあらかじめ「意見陳述権を行使しない旨」の書面(意見放棄書)を取得するケースもあります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役が辞任したのに登記できない?辞任届・後任選任・意見陳述の実務対応)- 辞任と後任者選任の時期がずれると、登記や機関運営に支障が出ますか?
はい、場合によっては重大な支障につながります。
監査役が1名だけの会社で辞任後に欠員が生じると、機関設計上の要件を満たさず、定足数不足で取締役会等が成立しなくなるおそれがあります。辞任日と後任者選任日を調整し、欠員期間を生じさせないように配慮することが重要です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役が辞任したのに登記できない?辞任届・後任選任・意見陳述の実務対応)- 監査役が辞任する場合、辞任届は必ず必要ですか?
はい、原則として辞任届を取得しておく必要があります。
辞任の登記にあたっては、本人の辞任意思を客観的に証明する書面が求められます。株主総会の議事録で代用できる場合もありますが、本人の出席がないケースでは不正確な記載とみなされるリスクがあります。確実に辞任届を取得しておくことが安全です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役が辞任したのに登記できない?辞任届・後任選任・意見陳述の実務対応)