役員
- 会計監査人が辞任した場合、取締役のように「権利義務を有する」状態はありますか?
ありません。会計監査人は会社法上「役員」ではないため、権利義務規定の適用を受けず、辞任や任期満了により直ちに欠員となります。
- 会計監査人の任期は定款で伸長できますか?
できません。取締役や監査役と違い、会計監査人は非公開会社であっても任期を伸長・短縮することはできません。
- 登記の期限はいつまでですか?
役員変更登記は株主総会の日から2週間以内に申請しなければなりません(初日不算入が通例)。
- 定時株主総会直後に取締役会で必ず決議しなければならないのは何ですか?
代表取締役の選定です。登記上も必須で、空白期間を防ぐため最優先事項となります。
代表取締役以外には、典型的には、以下の事項が扱われます。・役付取締役の選定(会長、副社長など)
・社長不在時の職務代行順序の決定
・取締役の業務分掌の決定
・取締役の報酬額の決定(株主総会で総枠を決議済みの場合)- 定時株主総会直後に取締役会に欠席する新任取締役がいる場合、招集はどう扱えばよいですか?
株主総会前に「就任後、総会直後に開催される取締役会の招集手続を省略し、同意する」旨の同意書を得ておくのが安全です。口頭の同意では証拠が残らないため、書面化が望ましいです。



