よくあるご質問

役員

指名委員会等設置会社で取締役と執行役を兼ねる場合、就任承諾書は1通でよいですか?

原則として肩書きごとに就任承諾が必要です。取締役としての就任承諾書があっても、執行役としての就任承諾書は別途作成する必要があります。

支配人選任に就任承諾書や本人確認書類は必要ですか?

不要の運用です。雇用契約的な位置づけのため、就任承諾書は添付しません。本人確認書類も照合先がないため不要と扱われています。

合併の効力発生日に選任日を合わせたいのですが、決議の時期は?

実務では前1か月以内に改めて取締役会を開き、支配人選任を決議する安全策が採られています(合併関連議事録とは別に)。

取締役と支配人は兼ねられますか?代表取締役と支配人は?

取締役と支配人は兼職可、代表取締役と支配人は兼職不可と整理されています。支配人から代表取締役に就く場合は、支配人辞任の意思表示を含むと解されます。

会計参与の事務所が移転した場合、登記は必要ですか?

はい。備置場所は登記事項ですので、事務所移転があれば変更登記を行う必要があります。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから