役員
- 指名委員会等設置会社の代表執行役の就任承諾は、議事録で代用できますか?
可能です。ただし、取締役会議事録に「席上就任承諾」の記載があり、かつ被選定者本人の個人実印が押印されていることが条件です。実印がない場合は別途就任承諾書を作成する必要があります。
- 指名委員会等設置会社で取締役と執行役を兼ねる場合、就任承諾書は1通でよいですか?
原則として肩書きごとに就任承諾が必要です。取締役としての就任承諾書があっても、執行役としての就任承諾書は別途作成する必要があります。
- 支配人選任に就任承諾書や本人確認書類は必要ですか?
不要の運用です。雇用契約的な位置づけのため、就任承諾書は添付しません。本人確認書類も照合先がないため不要と扱われています。
- 合併の効力発生日に選任日を合わせたいのですが、決議の時期は?
実務では前1か月以内に改めて取締役会を開き、支配人選任を決議する安全策が採られています(合併関連議事録とは別に)。
- 取締役と支配人は兼ねられますか?代表取締役と支配人は?
取締役と支配人は兼職可、代表取締役と支配人は兼職不可と整理されています。支配人から代表取締役に就く場合は、支配人辞任の意思表示を含むと解されます。



