よくあるご質問

役員

議事録を就任承諾を証する書面として援用する場合、住所の記載は必要ですか?

明確な規定はありません。ただし、就任承諾書に住所記載を求められるのであれば、議事録援用の場合にも住所記載が必要と解されるリスクがあります。個人情報保護の観点から住所を議事録に書きたくない場合は、別途就任承諾書を作成するのが無難です。

新任取締役や監査役の就任承諾書には住所を記載しなければならないのですか?

はい、原則として住所の記載が必要です。就任承諾書に記載された住所と本人確認証明書(住民票や印鑑証明書など)の住所を照合して、本人の実在性を確認するためです。

特例有限会社から株式会社に移行する際、監査範囲を業務監査に拡大すると監査役はどうなりますか?

監査権限が拡大するため、監査役は「任期満了退任」となり、その後「再任」として扱います。重任ではなく、退任→就任の書き分けが必要です。

取締役と執行役が同時に就任する場合、就任承諾書は一体化できますか?

実務上「執行役兼代表執行役」としてまとめる方法を取ることもありますが、あくまで肩書きごとの承諾が必要である点は変わりません。誤解を避けるためには別紙作成が望ましいです。

執行役の就任承諾書に住所の記載は必要ですか?

原則として必要です。もっとも、代表執行役の場合には印鑑証明書の添付で住所記載を省略できる運用もあります。ただし、法務局によって扱いが異なるため、事前確認が推奨されます。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから