よくあるご質問

役員

新任取締役や監査役の就任承諾書には住所を記載しなければならないのですか?

はい、原則として住所の記載が必要です。就任承諾書に記載された住所と本人確認証明書(住民票や印鑑証明書など)の住所を照合して、本人の実在性を確認するためです。

特例有限会社から株式会社に移行する際、監査範囲を業務監査に拡大すると監査役はどうなりますか?

監査権限が拡大するため、監査役は「任期満了退任」となり、その後「再任」として扱います。重任ではなく、退任→就任の書き分けが必要です。

取締役と執行役が同時に就任する場合、就任承諾書は一体化できますか?

実務上「執行役兼代表執行役」としてまとめる方法を取ることもありますが、あくまで肩書きごとの承諾が必要である点は変わりません。誤解を避けるためには別紙作成が望ましいです。

執行役の就任承諾書に住所の記載は必要ですか?

原則として必要です。もっとも、代表執行役の場合には印鑑証明書の添付で住所記載を省略できる運用もあります。ただし、法務局によって扱いが異なるため、事前確認が推奨されます。

指名委員会等設置会社の代表執行役の就任承諾は、議事録で代用できますか?

可能です。ただし、取締役会議事録に「席上就任承諾」の記載があり、かつ被選定者本人の個人実印が押印されていることが条件です。実印がない場合は別途就任承諾書を作成する必要があります。

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