よくあるご質問

役員

未成年でも取締役になれますか?

はい。会社法上、未成年者を取締役にすることは禁止されていません。
ただし、登記には印鑑証明書が必要であり、印鑑登録は15歳以上でなければできません。したがって、実務上は 15歳以上が下限 になります。意思能力が明らかに欠ける年齢の場合は就任できません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説

取締役の死亡により最低員数を欠いた場合は?

設立後であれば、最低員数を欠いても死亡による変更登記は可能です。
設立手続中の場合は最低員数を満たすよう追加選任が必要です。

登記されていない取締役が死亡した場合も登記が必要ですか?

必要です。
商業登記は中間省略ができないため、就任と退任の両方を登記する必要があります。

取締役が死亡した場合の必要手続きと必要書類を教えてください

死亡による退任は登記原因となります。変更登記を行い、死亡日を原因日付として申請します。
死亡を証する書面は原則は、死亡の記載がある除籍(戸籍)謄本になります。
ただし、死亡直後で入手が困難な場合など、戸籍に替えて死亡届など他の証明資料を添付する運用が認められます。

代表取締役の予選とは何ですか?できる条件とできない条件は?

代表取締役の予選とは、条件や期限を付けて事前に選定決議を行うことです。改選後の新メンバーによる取締役会を待たずに、改選前の取締役会で選定する方式です。
原則として取締役が改選される場合は不可です。例外として、改選前後で取締役が同一(全員重任)の場合に限り、改選前の取締役会で予選できます。

また、退任予定の取締役がいる場合、予選をすることはできません。退任予定の取締役を含めて行う予選は、
改選後の代表取締役選定には参加できない人物が議決に加わることになるため、決議に瑕疵が生じるためです。

予選の有効期間は、先例によれば、合理的な期間であることが必要とされ、代表取締役の場合はおおむね1か月以内が目安とされています。

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