よくあるご質問

役員

未成年・成年後見・破産、ケース別の取締役登記の必要書類を教えてください

・成年後見開始 成年後見登記事項証明書 を添付
・破産手続開始 破産手続開始決定書の謄本 を添付
・未成年者 印鑑証明書 を添付

といった具合に、登記原因ごとに必要書類が異なります。退任登記の「原因」については「資格喪失」ではなく 「退任」 と記載するのが実務上の正しい取り扱いです。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説

取締役の欠格事由には現在どのようなものがありますか?

現行会社法331条で定められている主な欠格事由は次のとおりです。

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから2年を経過していない者
・会社法違反など特定の罪で罰金刑を受けてから2年を経過していない者

これらに該当する場合は取締役になれません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説

破産手続開始決定を受けた場合、取締役は退任しますか?

会社法上の欠格事由ではなくなりましたが、やはり 民法653条の委任終了事由 に該当します。
確定すれば取締役の地位を失います。ただし、破産手続中であっても、株主総会で再び選任されれば取締役に就任することは可能です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説

成年被後見人や被保佐人は取締役になれますか?

令和元年改正により、欠格事由から削除されました。したがって、就任は可能です。
ただし、成年後見開始の審判を受けた場合には 民法653条の委任終了事由 に該当するため、退任扱いになります。保佐・補助・任意後見は委任終了事由に当たらず、そのまま在任可能です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説

未成年でも取締役になれますか?

はい。会社法上、未成年者を取締役にすることは禁止されていません。
ただし、登記には印鑑証明書が必要であり、印鑑登録は15歳以上でなければできません。したがって、実務上は 15歳以上が下限 になります。意思能力が明らかに欠ける年齢の場合は就任できません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説

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