よくあるご質問

定款変更

臨時株主総会の基準日は、定款で一律に「招集日前月末」と決められますか?

適切ではありません。基準日は株主が事前に把握できる「具体的な日付」でなければならず、「招集日前月末」といった相対的な表現は、不意打ちとなる可能性があるため有効性が疑われます。

株式の譲渡承認機関に種類株主総会を選ぶことは可能ですか?

はい。種類株主総会を承認機関とすることも可能です。この場合、特別利害関係が生じにくいため、代表取締役自身が承認する方式より合理的な場合があります。

株式の譲渡禁止(特定の相手にしか譲渡できない等)はできますか?

できません。譲渡制限は承認機関の承認を要する制度であり、譲渡を完全に禁止することは認められていません。

譲渡制限株式は一部の株式にだけ設定できますか?

はい。会社法上、一部の株式にのみ譲渡制限を設けることができます。その場合、制限を受けない株式が存在すると「公開会社」となりますので注意が必要です。

株式の譲渡制限は、必ず取締役会または株主総会の承認が必要ですか?

原則として、取締役会設置会社では取締役会、非設置会社では株主総会が承認機関です。
ただし、定款でこれを変更し、株主総会や取締役全員一致、代表取締役の決定などを承認機関とすることも可能です。

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